固定資産の評価は、大量評価を前提に「固定資産評価基準」により行なうこととされています。しかしながら固定資産評価基準は、全国一律に評価の詳細な方法までを定めたものではありません。また、土地の評価は専門性が高く豊富な知識が必要です。
弊社は、平成6年の7割評価導入以前より、固定資産土地評価のご支援をしてまいりました。現在の宅地の評価は、市街地宅地評価法とその他の宅地評価法の2種類の評価方法に大別されますが、特に市街地宅地評価法、いわゆる路線価方式では路線価を算定するためにGISを活用し、システマチックに路線価算定を行なうことが一般的となりました。また、固定資産の評価は、宅地だけきちんと行えばいいというものではありません。宅地は、比較的評価額が高く、税収も大きいため専門コンサル等に委託し評価をしている自治体がほとんどです。しかしながら、雑種地も一般農地も一般山林も宅地と同じように固定資産税を徴収しています。これらの土地についても基礎資料や根拠の整備をして、納税者からの問合せに答えられる環境を整えておくことが重要です。弊社は、宅地システム評価業務はもちろん、宅地以外の全ての地目について、不動産鑑定士を中心に自治体の皆様のご支援をするとともに、より正確で公平公正な課税を目指してまいります。
宅地システム評価業務
宅地の路線価付設を中心とした3ヶ年の評価替えをご支援致します!
用途地区、状況類似区分、路線区分の検証(見直し)
路線要因(街路、交通接近、環境、行政)データ整備
比準表の検証(見直し)と路線価算定
土地評価事務取扱要領の作成(全地目)
評価に関するコンサルティング(審査申出支援など)
用途地区、状況類似区分、路線区分の検証(見直し)
路線要因(街路、交通接近、環境、行政)データ整備
比準表の検証(見直し)と路線価算定
土地評価事務取扱要領の作成(全地目)
評価に関するコンサルティング(審査申出支援など)
雑種地評価支援業務
一般雑種地評価に係る課題事項を抽出整理し、宅地以外の評価地目の評価精度を高めるようにご支援致します!!
雑種地評価分析検証・協議
利用状況現場調査・調査結果報告書作成
比準地目・割合あてはめと雑種地評価分類基準作成
雑種地評価分析検証・協議
利用状況現場調査・調査結果報告書作成
比準地目・割合あてはめと雑種地評価分類基準作成
土地評価事務取扱要領整備支援
土地評価替え事務における評価額、税額変更の有効な説明資料として、「土地評価事務取扱要領」の作成をお手伝い致します!
土地評価事務の実務手引書
土地評価事務の客観性の確保
土地評価事務のレベルアップ
土地評価事務の実務手引書
土地評価事務の客観性の確保
土地評価事務のレベルアップ
地目認定支援業務
土地評価替え事務において、地目認定は、固定資産評価の根幹をなす一番重要なポイントになります。
しかし、日常の業務において地目の認定に迷うケースも多いと思われます。明確な評価基準書を設けることにより、固定資産評価の適正化を支援致します。
しかし、日常の業務において地目の認定に迷うケースも多いと思われます。明確な評価基準書を設けることにより、固定資産評価の適正化を支援致します。
画地認定及び計測支援業務
固定資産評価基準では、画地計算法の補正率や所要の補正を適切に行う必要があります。しかし、画地の認定を誤るとこれらの補正
が正しく適用されないなど評価の誤りを生じこととなります。
固定資産税の適正化、均衡化及び公平化を推進するため、また、納税者に対する説明責任を果たすことを目的とし、ご支援致します!
固定資産税の適正化、均衡化及び公平化を推進するため、また、納税者に対する説明責任を果たすことを目的とし、ご支援致します!
その他の地目の評価支援
宅地はなんとか合格点、でも農地まではなかなか手が回らない・・・。
そんな自治体職員の方もいらっしゃると思われます。農地や山林評価などの価格決定根拠を明確化させるために、評価基礎資料の整備をご支援致します。
そんな自治体職員の方もいらっしゃると思われます。農地や山林評価などの価格決定根拠を明確化させるために、評価基礎資料の整備をご支援致します。
各種補正率に関する意見書作成業務
最近、所要の補正等の根拠について問われるケースが徐々に増えてきています。
補正の根拠を十分に果たし、説明責任を果たすためにも、「不動産鑑定士が作成した意見書」が必要だと思われます。
例)土砂災害防止法区域に係る補正率、高圧線下地に係る補正率
雑種地評価の比準割合、規模に係る補正率など
補正の根拠を十分に果たし、説明責任を果たすためにも、「不動産鑑定士が作成した意見書」が必要だと思われます。
例)土砂災害防止法区域に係る補正率、高圧線下地に係る補正率
雑種地評価の比準割合、規模に係る補正率など
特殊な土地の評価支援業務
特殊土地の代表的なものとして「鉄軌道用地評価」があげられます。「鉄軌道用地」の評価において、側面長割合を採用している場合は評価替えごとに鉄軌道に沿接する地目の割合を見直す必要があります。
弊社では、固定資産土地評価基準に準じた鉄軌道用地評価の適正化を図るため、鉄軌道用地の評価方法を明確にし、評価基準書(事務取扱要領等)の鉄軌道用地評価に基づき、延長距離計測及び価格算出等のご支援を致します。
弊社では、固定資産土地評価基準に準じた鉄軌道用地評価の適正化を図るため、鉄軌道用地の評価方法を明確にし、評価基準書(事務取扱要領等)の鉄軌道用地評価に基づき、延長距離計測及び価格算出等のご支援を致します。